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迷惑かけずにバイトを今すぐ辞める方法

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アルバイトを辞めるときは問題なくスムーズにやめたいですよね。今回は迷惑を書けずにアルバイトを辞める方法を紹介します!

 

事前に連絡する

急にバイトを辞めるとなるともちろん迷惑です。バイトによってはシフトが1ヶ月前に決まるバイトもあるので、辞める時は出来るだけ早く伝えましょう。

具体的には1ヶ月前に伝えるのがベスト。それだけの期間があれば雇う側もシフトの調整が出来ますし、辞める方もすんなり辞められます。

 

また給料の計算を簡単にするために、月末を最終日にしたり、締め日にするのもオススメ。給料をしっかり受け取っているかすぐ分かります。末締めの翌25日払い、20日締めの翌10日払いなどバイトによって様々です。事前に確認しておきましょう。

 

 

直接話す

社会のマナーとして直接会ってお話しをしましょう。メールなどで済ませるということはありえません。会えない状況の時は電話でも良いと思いますが、直接あったほうが理解してくれます。

 

どうしても連絡が取れない時は、「大事な話があるのでお時間いただけませんか」と相手の予定を確認しましょう。

 

 

辞める理由

辞める理由を考えてみました。これさえ準備しておけばスムーズに辞めることが出来ます。

 

学業に専念したい

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これは鉄板ですね。学生の本業はバイトではなく勉強です。これを理由にすればほとんどのアルバイトは辞められます。

具体的には「単位取得が厳しいのでバイトをやめたい」「資格を取得するために勉強時間が必要なので辞めたい」などがあります。

 

 

就活したい

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就活は人生が決まる大事な活動です。私も就活を始めるにあたって、バイトをお休みすることにしました。

 

ほとんどの場合は、「就活なので」と言うだけで休めます。それでも具体的に理由を聞かれた場合には、「自己分析や業界・企業分析などに集中したい」や「インターンシップに参加するので時間がなくなる」といったことで大丈夫です。

 

 

 

 

辞めさせてもらえない時

上の理由や正当な理由があっても辞められない場合というのがまれにあります。

野澤弁護士は、「労働者が退職するに当たり、使用者(雇用主など)に退職理由を申告する義務は労働法上まったくありません。退職理由は『一身上の都合』で十分です」と単刀直入に述べる。その上で、次のように理由を説明する。 「労働法は、使用者の方に解雇理由の記載を含む『退職証明書』を出す義務を負わせているだけです(労働基準法22条)。民法上も、期間の定めのない雇用契約では、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができると定められており、解約理由は問われていません(民法627条1項)」 

(引用:弁護士ドットコム

弁護士ドットコムで解説されていますが、辞めたいのに辞められないということはありえません。もしその状況に遭遇したら、これを相手に伝えるのも手の一つですね。

 

 

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バイト代と同じぐらいのお金をもらうことができるので、これを使わない手はないです。